ジェノサイドの定義

ジェノサイド罪の防止と処罰に関する条約(ジェノサイド条約)
〔1948年12月9日、国際連合総会において採択〕

第2条

この条約において、ジェノサイドとは、国民的、民族的、人種的または宗教的な集団の全部または一部を、それ自体として破壊する意図をもって行われる以下のいずれかの行為を指す。

  1. 集団の構成員を殺害すること、
  2. 集団の構成員に重大な身体的または精神的な危害を加えること、
  3. 集団にその全部または一部の身体的破壊をもたらすよう意図した生活条件を故意に課すこと、
  4. 集団内の出生を妨げることを意図した措置を課すこと、
  5. 集団の子どもを他の集団に強制的に移すこと。
この定義は、1998年に採択された国際刑事裁判所規程(ローマ規程)第6条のジェノサイド罪の定義にも
引き継がれている。